弁護士休業サポートプラン・GLTD 団体長期障害所得補償保険 引受保険会社:
弁護士、およびその事務所従業員の方にご加入いただける保険です。「団体所得補償保険」の上乗せとなる補償で、病気やケガによって就業障害となった場合に、支払対象外期間終了後、最長70歳まで減少所得を補償します。
→弁護士休業サポートプラン・GLTD 団体長期障害所得補償保険の商品詳細は、全国弁護士グループのページをご覧ください。
株式会社 宏栄では「弁護士休業サポートプラン・GLTD 団体長期障害所得補償保険」に関する詳しい資料を無料でお送りしております。下記より資料をご請求ください。
Q&A よくあるご質問
- 休業中に顧問料等の収入が少しでもあると保険金は支払われないのでしょうか?詳しく読む 》
- 所得補償保険と同様、所定の精神障害による就業障害についても保険金は支払われるのでしょうか?詳しく読む 》
- 入院しないと保険金はもらえないのでしょうか?詳しく読む 》
- 現在加入している契約を解約(脱会)して、別の所得補償保険等に入り直す際のデメリットは?詳しく読む 》
- 所得補償保険に加え、GLTDに加入する場合、医師の診査や健康診断の告知は必要?詳しく読む 》
- 団体長期障害所得補償保険(GLTD)のみの加入もできますか?詳しく読む 》
- 他の保険契約等との関係は?詳しく読む 》
- 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガで就業不能・就業障害となった場合は保険の対象になりますか?詳しく読む 》