Q&A よくあるご質問
団体所得補償保険について
休業中に顧問料等の収入が少しでもあると保険金は支払われないのでしょうか?
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「所得補償保険」では治療の為に入院、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、弁護士(または事務員)としての業務に全く従事できない状態であれば、顧問料等の収入があっても保険金は支払われます。
この質問に関連するページ:
弁護士休業サポートプラン・団体所得補償保険
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「所得補償保険」では治療の為に入院、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、弁護士(または事務員)としての業務に全く従事できない状態であれば、顧問料等の収入があっても保険金は支払われます。
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